出典の確認日: 2026-09-30
カスハラ防止措置で中小企業がやることチェックリスト(文例つき)
2026年(令和8年)10月1日から、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメントを防ぐための措置がすべての事業主の義務になります。厚生労働省が示す措置は次の5つです。項目ごとに、会社がやることと、書き換えてそのまま使える文例を載せています。〔 〕の部分を貴社の内容に置き換えてください。
1. 方針を決めて、従業員に知らせる
厚生労働省が示す内容:カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確にし、労働者に周知・啓発すること。カスタマーハラスメントの内容と、あらかじめ定めた対処の内容も労働者に周知すること。
やること
- 「従業員を守る」「毅然と対応する」ことを書いた方針を文書にした
- どんな言動がカスハラに当たりうるか、自社の現場の例を方針に書いた
- カスハラに当たったときの対処(一人で対応しない・打ち切る・警察に相談する等)を決めた
- 方針を従業員に配るか、休憩室など全員が見る場所に掲示した
- お客様にも知らせる場合は、店頭掲示やWebサイトに載せた
そのまま使える文例
社内方針(そのまま使える短い版)
カスタマーハラスメントに対する方針 〔会社名〕は、お客様からのご意見・ご要望を大切にします。一方で、お客様その他の第三者からの言動のうち、要求の内容が妥当性を欠くもの、または要求の手段・態様が社会通念上相当でないものにより、従業員の就業環境が害される場合は、カスタマーハラスメントとして毅然と対応し、従業員を守ります。 1. カスタマーハラスメントに当たりうる言動の例 ・大声での威圧、暴言、人格を否定する発言 ・長時間にわたって同じ要求を繰り返す拘束 ・土下座など、社会通念上相当でない要求 ・従業員個人へのつきまとい、SNSでの氏名の公開 2. 会社の対処 ・従業員を一人で対応させず、上長または複数名で対応します。 ・改善が見られない場合は、対応をお断りし、または打ち切ります。 ・悪質な場合は、警察・弁護士等に相談します。 3. 相談窓口 〔窓口の担当〕 〔連絡先〕 〔受付時間〕 制定日:〔年月日〕 〔会社名〕
お客様向け掲示(店頭・受付)
従業員へのハラスメントに毅然と対応します いつもご利用いただき、ありがとうございます。 当店は、お客様のご意見・ご要望を大切にしています。一方で、暴言、威圧的な言動、長時間の拘束、従業員個人への攻撃など、社会通念上相当でない行為については、対応をお断りし、または警察等に相談することがあります。 従業員が安心して働ける環境を守るための取り組みです。ご理解をお願いいたします。 〔会社名・店舗名〕
会社名・業種を入れると、業種別の例を入れた方針文書と、店頭・社内のA4掲示物ができます。
方針文書と掲示物をマドグチで作る2. 相談窓口を決めて、知らせる
厚生労働省が示す内容:カスタマーハラスメントに関する相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。相談窓口の担当者が適切に対応できるようにすること。
やること
- 相談を受ける担当者(役職と氏名)を決めた
- 相談の受け方(対面・電話・メール・フォーム)と受付時間を決めた
- 匿名でも相談できるようにした
- 窓口の担当者に、聞き取りの手順と記録の付け方を渡した
- 窓口の連絡先を、全従業員(パート・アルバイトを含む)に知らせた
そのまま使える文例
相談窓口の周知文(社内掲示・メール)
ハラスメントの相談窓口のお知らせ お客様や取引先からの著しい迷惑行為、職場でのハラスメントについて、次の窓口で相談を受け付けています。一人で抱えずに、まず知らせてください。 窓口:〔担当の役職・氏名〕 連絡先:〔電話番号・メールアドレス〕 受付時間:〔曜日・時間〕 ・匿名でも相談できます。 ・相談したこと、事実確認に協力したことを理由に、不利益な取扱いは行いません。 ・相談の内容は、対応に必要な範囲でのみ取り扱います。 〔会社名〕
スマホから匿名でも送れる相談フォームと、窓口を載せた公表ページのURL・QRコードができます。
相談受付フォームと公表ページをマドグチで作る3. 起きたら、事実を確かめて従業員をケアする
厚生労働省が示す内容:相談があった場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。カスタマーハラスメントが生じた事実が確認できた場合は、速やかに被害を受けた労働者に必要な配慮を行い、再発防止に向けた措置を講じること。
やること
- 相談を受けたら、その日のうちに受け付けたことを相談者に伝える段取りにした
- 日時・場所・言動・対応者・残っている記録を、決まった項目で記録する
- 被害を受けた従業員への配慮(担当の変更・休養・産業医等への相談)の選択肢を決めた
- 対応が終わったら、同じことが起きないよう手順や掲示を見直して記録に残す
そのまま使える文例
事案記録の項目(聞き取りメモ)
カスタマーハラスメント事案記録 受付日時:〔年月日 時刻〕 受付者:〔役職〕 発生日時:〔開始〕〜〔終了〕 場所:〔店舗・フロア・電話など〕 相手方:〔把握できた範囲。氏名が分からない場合は外見・連絡先など〕 言動の内容:〔できるだけ発言をそのまま。評価や感想は書かない〕 対応した従業員・同席者:〔役職〕 その場で取った対応と相手の反応: 残っている記録:〔録音・映像・書面の所在〕 被害を受けた従業員の状況と本人の意向: 会社の対応(決定日・内容): 再発防止のために見直したこと:
被害を受けた従業員への連絡文
〔氏名〕さん 〔日付〕の件について、知らせてくれてありがとうございました。会社として事実を確認し、対応します。 ・当面、〔相手方〕への対応は〔担当者・上長〕が代わります。 ・体調がすぐれないときは、休暇の取得や〔産業医・相談先〕への相談ができます。 ・この件で相談したことを理由に、評価や勤務で不利に扱うことはありません。 対応の経過は、可能な範囲でお知らせします。 〔窓口の担当〕
相談フォームからの受付がそのまま台帳に入り、受付番号で経過を照会できます。初動と記録の手順書も作れます。
記録台帳と対応マニュアルをマドグチで作る4. 悪質なケースへの対処を先に決めておく
厚生労働省が示す内容:特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、その対処を行うことができる体制を整備すること。
やること
- 暴力・脅迫・長時間の居座りなど、悪質なケースで取る対処(打ち切り・退去の要請・出入禁止・警察への通報)を決めた
- 打ち切りや通報を、現場の誰が判断してよいかを決めた
- 警察・顧問弁護士・社会保険労務士など、相談先の連絡先を一覧にした
- 対処の方針を、現場の従業員に知らせた
そのまま使える文例
打ち切りを伝えるときの言い方
恐れ入りますが、そのようなお言葉には対応いたしかねます。ご用件のみお伺いします。 このままの状態が続く場合、本日の対応はここまでとさせていただきます。 これ以上お続けになる場合は、警察に連絡いたします。
悪質なケースへの対処(社内周知文)
悪質なカスタマーハラスメントへの対処について 次の場合は、現場の判断で対応を打ち切り、〔責任者の役職〕に報告してください。暴力や脅迫があるときは、ためらわずに110番通報してください。 ・暴行、物を投げる、器物を壊す ・「殺す」「家を知っている」などの脅し ・退去を求めても〔30分〕以上居座る ・従業員の撮影やSNSへの投稿を告げて要求する 打ち切った後の連絡は、会社(〔責任者の役職〕)が引き受けます。現場の従業員が個人で連絡を受ける必要はありません。 〔会社名〕
業種に合わせた初動、打ち切りの言い方、警察・弁護士等へつなぐ目安をまとめた手順書ができます。
対応マニュアルをマドグチで作る5. 相談した人のプライバシーを守り、不利益に扱わない
厚生労働省が示す内容:相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
やること
- 相談の内容を知ってよい人(窓口の担当・責任者)の範囲を決めた
- 相談の記録を、鍵のかかる場所か権限のあるシステムに置いた
- 相談したこと・事実確認に協力したことで不利益に扱わないことを、規則か方針に書いた
- そのことを、窓口の周知文や掲示で従業員に知らせた
そのまま使える文例
プライバシーと不利益取扱いの禁止(周知文)
相談した人を守るための約束 〔会社名〕は、ハラスメントの相談について、次のことを約束します。 ・相談の内容は、窓口の担当者と、対応に必要な範囲の責任者だけが扱います。本人の同意なく、他の人に伝えることはありません。 ・相談の記録は、決められた担当者しか見られない場所で保管します。 ・相談したこと、事実確認に協力したことを理由に、解雇、評価、勤務の割り当てなどで不利益に扱うことはありません。
プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止を含む条文案ができます(変更の手続と届出は貴社で行ってください)。
就業規則の追加条項案をマドグチで作る出典
- 厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号)
- 厚生労働省 リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」
- 厚生労働省 Webマガジン「従業員を守るために ― カスタマーハラスメント対策の新ルール」(2026年8月20日)
- 厚生労働省「業種別カスタマーハラスメント対策マニュアルについて」(令和8年9月時点)
いずれも 2026-09-30 に内容を確認しました。
本書は、厚生労働省の指針の項目に沿って作成した雛形です。内容の確定、社内手続、行政機関への届出は貴社で行ってください。個別の事案についての法的な判断は、弁護士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。